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  1. 石岡市議会 2021-03-05
    令和3年第1回定例会(第6日目) 本文 開催日:2021-03-05


    取得元: 石岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-06
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 令和3年3月5日(金曜日)                   午前10時00分開議 ◯議長池田正文君) おはようございます。ただいまの出席議員数は22名です。定足数に達しておりますので、これより前回に引き続き、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、議事日程表のとおりであります。  これより議事日程に入ります。             ──────────────────────  日程第1 議案第4号ないし議案第45号 2 ◯議長池田正文君) 日程第1、議案第4号・令和3年度石岡市一般会計予算ないし議案第45号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計42件を一括して議題といたします。  これより各議案に対する質疑を行います。  初めに、7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 3 ◯7番(石橋保卓君) おはようございます。7番・石橋です。通告に従いまして、議案質疑のほうを行います。  今回は、議案第32号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)ないし議案第39号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)、計8件について一括して質疑をさせていただきたいと思います。  前回の定例会において、本来専決処分すべきものをしていなかったということで議案の提案がありまして、その後、これまでの経過といいますか、よく調査をしてみるということで、今回、8件が上がってきたわけです。二、三件はあるかなと思っていましたんですけれども、議案に目を通した際に、8件という数があったということで、多少、私もびっくりをしたところであります。  そもそも、私のほうでちょっと確認を取りましたら、今回これ、過去5年間まで遡っての報告かなと思います。この過去5年間、専決処分をし忘れといいますか、前回の定例会での説明では失念をしていたというお言葉がありましたけれども、過去5年間全て、逆に失念をしていたということであれば、ある程度理解もできるところかなと思うんですけれども、私が調べたところ、過去5年間の中で、6件ですか、きっちり損害賠償に対しての専決をして、その後、報告という形で議会になされています。  そういうような、皆さん方も議案として目を通しているわけですから、自分の所管する事務の中でそういう事案が起きた場合に、当然意識としては、和解をした場合にはきっちり報告をしなければならないというのが前提ではないのかなというふうに思うわけです。専決をして報告をした分と、執行部側の言い分をそのままお借りしますと、失念をしていたという部分と、混在しているわけですよね。逆に失念していた部分、失念ではなく、故意に手続を怠ったのかなというふうな疑念も湧くわけです。きっちりとやっていれば、そういう疑念も湧く必要はなかったのかなというふうに思うわけですけれども。  市長のほうに移譲していた条例を前回、廃止をいたしましたけれども、逆に、一旦廃止をして、私は今でもよかったのかなというふうに思います。やはりもう一度皆さん方の意識の中に、きっちりとした、ルールにのっとった事務の執行という部分を再確認をいただいて、今後の事務執行に当たっていただきたいなというふうに思います。  本題に入っていきますけれども、今回示されました8件の損害賠償請求の和解についてですけれども、賠償金支払いについてお伺いをしてまいりたいと思います。  個別でお答えいただくのも、一括してお答えいただくのも結構ですけれども、この8件について、支払いについてはどのような支払方法が行われていたのかお伺いをいたします。 4 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。
    5 ◯財務部長(門脇 孝君) 最初に、議案第32号から議案第39号までの計8件につきましては、本来、専決処分の手続を行い、議会への報告をすべき案件でございましたが、その手続に不手際がございました。専決処分及び議会への報告という大変重要な事務手続不手際がありましたことにつきまして、改めて深く深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。  ご質問の損害賠償金支払方法につきましてご答弁申し上げます。まず、保険会社に対する共済金、いわゆる損害賠償金請求方法でございますが、全国市有物件災害共済会につきましては、自動車損害共済総合業務規程に定めます直接払いの規定に基づきまして損害賠償金の請求を行い、保険会社から修理工場などに直接支払いを行ってございます。  以上でございます。 6 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 7 ◯7番(石橋保卓君) そうすると、確認をしますと、直接払い、保険会社から被害者といいますか、相手方のほうへの支払いは、直接にお支払いをしたということでよろしいですね。  ただ、廃止をしました条例においては、和解金支払いに関して補正を組むことについても移譲をしているわけです。そういった点のお考えは、どのようにお考えなのかお伺いをいたします。 8 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 9 ◯財務部長(門脇 孝君) お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、市長の専決処分事項に関する条例の趣旨を重く十分に理解いたしまして、損害賠償や和解の議案に加え、補正予算につきましても一緒に専決処分などで予算措置を行っていれば、今回のようなことは防ぐことができたと考えてございます。  また、人事異動担当者が替わってしまった場合につきましても、前任者から後任者への引継ぎが確実に行われていれば、今回のような事態にはならなかったのではないかと深く反省しております。  以上です。 10 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 11 ◯7番(石橋保卓君) いずれにしろ条例の内容、規定といいますか、その部分を十分に理解していれば、直接払いという方法は取らなかったのかなというふうに思うんですけれども、これ、いつから直接払いが行われたのか、調査はされているのかお伺いをいたします。 12 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 13 ◯財務部長(門脇 孝君) お答えいたします。全国市有物件災害共済会におきましては、平成17年から直接請求ができる自動車損害共済総合業務規程の導入をしていることを確認してございます。  当市がいつから直接払いをしてきたかのことにつきましては、文書等で確認することはできませんでした。また、平成20年度に異動してきました職員に確認いたしましたところ、損害賠償金につきましては、保険会社から直接払いになっていたと記憶しているということを確認してございます。それ以前の方につきましては、和解と損害賠償金の議案と補正予算を議会に提出し、議決をいただいてから支払いを行っていたと確認をしてございます。  また、平成20年度当初予算から、公用車維持管理経費の中で、交通事故に対する損害賠償金が予算化されておりまして、平成19年度に制定をしていただきました廃止になりました条例によりまして、100万以下の物損事故につきましては、この予算の中から被害者の方にお支払いをしていくものと認識しておりました。  以上です。 14 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 15 ◯7番(石橋保卓君) 経緯については理解をしたつもりであります。とはいいながらも、条例上において、補正を組むことという部分が明記をされております。皆様方が実際、仕事を進めていく上で、そのよりどころとなるのが条例、それに伴う規則、要綱であるのかなというふうに思います。そういったところ、もう一度認識を改めていただいて、きっちりとした本来あるべき支払方法をするべきではないかなというふうに思います。  今回は物損事故という形で話を進めていますけれども、仮にこれが人身事故であれば、和解に至るまでには長期を要する場合があります。そういった場合には、一時的に、被害者の救済の目的で、和解に至る前に一時金として保険金を支払うということも、これまで行われてきたかと思います。人身事故についてはそういう部分が担保はされているわけですから、物損事故については、きっちりとした手続を踏む必要があるのかなというふうに思います。  それから、支払いの際に、現在、我々の手元に配られます議案の中に、もしくは専決処分の報告の中に、支払い相手方、これは双方の過失割合がありますので、一概に全てが被害者とは言えるわけではないんですけれども、支払い相手方の氏名、住所が公表をされております。この部分については、やむを得ないものなのかどうか。それから、相手方の氏名を明記するのであれば、当然職員側のほうの氏名も公表すべきではないのかなと。職員の氏名が公表できないのであれば、相手方の氏名も公表を控えるべきではないのかなというふうに思いますけれども、お考えをお伺いいたします。 16 ◯議長池田正文君) 総務部長・越渡君。 17 ◯総務部長越渡康弘君) ご答弁申し上げます。ただいまご質問あった件でございますが、今回上程しております損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解の議案につきましては、石岡市と相手方が示談を取り交わし、損害賠償額を定め和解したことについて、議会の議決を求めるという内容のものでございます。  このことから、議案におきましては、損害賠償の額、それと和解の内容、相手方の住所、氏名、事故を起こした職員の所属、事故の概要を記載しておりまして、職員の氏名は記載していないということでございまして、議員ご指摘のとおりでございます。  一般の方向けの議案につきましては、相手方の住所、氏名につきましても黒塗りを行っておりまして、個人が特定されないようにしているところでございます。現状はそういったところでございます。 18 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 19 ◯7番(石橋保卓君) 損害賠償を、和解をするに当たって、そういうふうなある程度ルールがあるというのは承知はしておるところですけれども、とはいいながらも、昨今の状況によりまして、総務省のほうでも、見解が大分変わってきているようであります。  やはり相手方プライバシーという部分で、それがどこまで尊重すべき部分なのかなというところの議論があるかなとは思いますけれども、私のほうで調べましたところ、茨城県においても、支払い相手方の氏名、住所の公表は現在は控えていると、総務省のほうの見解も、そういった方向で変わりつつあるということがあると思います。  いずれにしろ、職員側相手方、そういう部分の氏名公表を控えるという部分は、是非はなかなか判断が難しいところであるのかなというふうに思いますけれども、ケース・バイ・ケース、前回の昨年の12月の定例会において、やはり相手方プライバシーといいますか状況を重んじて、氏名の公表は控えていた部分があったかなと思いますけれども、そういう部分も勘案しながら、今後、どのような対応がよろしいのか、もう一度検討されるべきではないかなとは思いますけれども、お考えをお伺いいたします。 20 ◯議長池田正文君) 総務部長・越渡君。 21 ◯総務部長越渡康弘君) ご答弁申し上げます。ただいまの議員からございましたご指摘もございます。そういった点での総務省での見解とかいろいろなケースもあるかと思うんですが、総合的に私どものほうでも、今後のことはいろいろ検討してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 22 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 23 ◯7番(石橋保卓君) それについては、よく検討なさっていただきたいというふうに思います。  それから、支払いの際に当然、先ほども申し上げましたけれども、一方的に市のほうが悪いという場合には限らないと思います。過去の例を見ますと、1件当たりちょっと目についたんですけれども、過失の相殺割合というのが、議案としてといいますか、報告書の中にはうたわれておるものもあったようです。  今回、提案された中で、過失割合といいますか、相殺されている部分がちょっと見当たらなかったんですけれども、今回出された8件、もしくは前回出された5件については、全て過失割合という意味では、相手方の過失はなかったというふうな判断でよろしいのかどうかお伺いをいたします。 24 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 25 ◯財務部長(門脇 孝君) お答え申し上げます。今回の議案第32号におきましては、市職員が20%、それから相手の方が80%ということで、それぞれ過失割合によりまして相殺といいますか、支払いなどをさせていただいております。 26 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 27 ◯7番(石橋保卓君) ありがとうございました。ちょっと私も気がつかなかったところかなと思いますけれども、その場合、過失割合がそれぞれ認定された場合の精算方法というのは、どういった形で精算をされるのか、お伺いをいたします。 28 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 29 ◯財務部長(門脇 孝君) お答え申し上げます。相手方への損害額に対しまして、市のほうの職員が20%ございますので、その金額に対しまして、相手方のほうにお支払いしてございます。相手方の負担につきましては、市のほうの歳入のほうに収入させていただいて、予算といいますか、決算のほうに計上させていただいております。 30 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 31 ◯7番(石橋保卓君) いずれにしろ、報告という形で、当面は議案として出てくるのかと思いますけれども、そういったところ、きっちりと内容が分かるような、今後も工夫をしていっていただきたいなというふうに思います。  それから、支払いに関しては、やはり総会計主義の原則の下、保険の掛金はやはり市の財源、貴重な税金でありますので、それによってもたらされる保険金についても当然、市の責任において支払うのが原則ではないかなというふうに思います。直接払いをあまりに多用しますと、損害賠償の請求をうやむやにするわけではないですけれども、いたずらに、表に出さないで処理ができてしまうということにもなりかねませんので、そういうところについては、きっちりとした支払方法を今後お願いしたいというふうに思います。  これまでの質疑の内容、それから昨年第4回定例会で行われた質疑、そういった部分を踏まえて、今回の追認という議案に対して、市長のほうのお考えといいますか、ご感想といいますか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 32 ◯議長池田正文君) 市長・谷島君。                  〔市長・谷島洋司君登壇〕 33 ◯市長谷島洋司君) 損害賠償支払いについてお答えします。  損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解の追認の8件につきましては、さきの定例会に同様の議案が上程されたことを受けまして、過去5年間の調査を行ったところ、同様の案件が8件判明いたしました。  この案件につきましては、本来、専決処分の手続及び議会への報告をすべき案件でございましたが、当時、その手続に不手際がございましたので、今回、追認という形で議案の提出をさせていただいたところでございます。専決処分及び議会への報告という大変重要な事務手続においてこのような不手際があったことについて、改めて深くおわび申し上げます。  今回の件につきまして、担当部に対し、原因究明再発防止を指示したところでございます。さきの監査委員からも監査報告の中で指摘がありましたが、縦割り行政の弊害が現れたものであると考えております。総務部財務部担当部局との横の連携を密に取りながら、チェック体制を強化し、今後このようなことがないよう、細心の注意を払ってまいりたいと考えております。 34 ◯議長池田正文君) 7番・石橋保卓君。                  〔7番・石橋保卓君登壇〕 35 ◯7番(石橋保卓君) 市長のお考えはよく分かりましたけれども、過去5年間の調査の中で、これだけの数が出てきたということであります。繰り返しになるかなとは思いますけれども、過去5年間の中できっちり専決処分をして報告した部分もあるわけですよ。特に消防署といいますか、消防本部においては、令和2年の第3回臨時会においてきっちりとした報告もされています。  であれば、失念というのは本来あり得ないのかなというふうに思うんですよ。議会へ提出する案件という部分において、本当にそれが失念だったとすれば、非常に情けない話で、本来であれば、きっちり報告をしているものとそうでないものが混在しているというのは起こり得ないのではないかなというふうに思います。  そういう意味で、前定例会において条例のほうを廃止いたしたわけでありますけれども、今、市長のほうから、きっちりとした対応を今後取っていくというふうなお話もありました。この対応策といいますか、対策がきっちりまとまれば、なおかつそれが、それなりの効果なり運用を上げていくということが確認されれば、一度廃止した条例、当然中身については議会の中でもう一度議論していかなくちゃならないのかなと思いますけれども、今後、皆様方がきっちりとした確認、意思の統一といいますか、そういう部分で準備ができましたら、その段階ではまた改めて、専決処分の権限を移譲する条例を議会としても提案していきたいなというふうに考えていますので、本当にもう一度原点に戻って、意識を改めていただきたいなというふうに思います。というか、お願いをいたします。  以上で私の議案質疑を終わります。ありがとうございました。 36 ◯議長池田正文君) 次の質疑者に移ります。  13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 37 ◯13番(山本 進君) 13番・山本 進です。令和3年第1回定例会に提出されております議案第21号・石岡市文化芸術推進条例を制定することにつきまして質疑をさせていただきます。  文化芸術推進のテーマは、私は特に強い思い入れがありまして、今回の条例案につきまして、私の持論も交えて質問していきたいところでありますが、ここは議案質疑の場でありますので、その範疇を逸脱しないよう、議案に沿って端的にお尋ねをしてまいります。執行部におかれましては、ぜひ丁寧なご答弁をお願いいたします。  まず1点目、条例制定に至る経緯について伺ってまいりますが、2016年、平成28年4月29日、今から5年前となりますが、たまたまこの日は私にとって特別な記念の日でありましたので、日にちまで正確に覚えているのですが、私は当時、仮庁舎にいらした今泉市長を訪ねて、石岡市の文化芸術振興について様々な意見交換をさせていただきながら、石岡市にもぜひ文化芸術振興条例を制定してほしいと訴えました。  折しも茨城県が、その少し前です、2015年の暮れ、12月に茨城県文化振興条例を制定して、文化芸術の振興や伝統文化の担い手の育成と確保を目指して文化振興計画を策定するようにと、県内の自治体に広く呼びかけていた時期でありました。当時の今泉市長は、まるで要望を待っていたかのように目を輝かせまして、ぜひやりましょう、一緒に進めていきましょうと答えられました。  以来5年、当市では、今回の条例案提出に至るまでに、まず、石岡市教育大綱や石岡市教育推進計画が作成され、文化芸術の推進や歴史文化財の保護、活用などがうたわれてきました。そして、昨年3月、より具体的な取組項目を設定し、計画的に取り組むとして、石岡市文化芸術推進基本計画が策定されました。続いて、いよいよ今回の条例案であります。  ここで、今回の議案提出に至る経緯について、改めてお尋ねをいたします。 38 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 39 ◯教育部長(豊崎康弘君) ご答弁申し上げます。本市の文化芸術の振興策につきましては、平成27年に、石岡市教育大綱や石岡市教育推進計画に定めて取り組んできたところでございます。  一方、国においては、平成29年に文化芸術振興基本法を文化芸術基本法に改正し、県内では、茨城県をはじめ、牛久市やつくば市などの5市町が文化芸術の振興に関する条例を制定したところです。文化芸術に対する理念を表明しているところでございます。  このような中、教育委員会におきましては、条例作成に先立ち、文化芸術の取組をより総合的に推進するため、令和2年3月に石岡市文化芸術推進基本計画を策定してきたところでございます。  条例の作成につきましては、基本計画の進捗管理に携わっていただいている委員の皆様からも、市民が文化芸術活動を継続的に進めていくには、市の文化芸術に対する理念を条例で示すことが必要であるとのご意見をいただいているところでございます。  教育委員会といたしましては、基本計画における目的や基本方針の実現のため、市民と行政が協働、連携し、文化芸術の推進に取り組むことが重要であると考え、本案件を上程するに至ったところでございます。  以上です。 40 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 41 ◯13番(山本 進君) ありがとうございました。  次に、条例案の前文作成の趣旨について伺います。  私は、県内自治体の全ての条例を読み比べてまいりました。茨城県に先駆けて、平成15年に条例が制定された牛久市、16年のつくば市、24年の常総市、27年の結城市、平成29年の阿見町、それらのどれを見ても、石岡市のような体裁で前文を規定している例は見当たりませんでした。  本市の条例案の前文は、文字数を数えただけでも、第1条から第7条までの全ての条文に匹敵する大変なボリュームです。この条例の特徴と構成、特にこれほどの前文を作成した趣旨についてお尋ねいたします。 42 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 43 ◯教育部長(豊崎康弘君) ご答弁申し上げます。前文の作成に当たりましては、既に策定しております市の文化芸術推進基本計画の目的や基本方針の考えがベースとなっております。  前文は4段構成となっており、第1段に、古代から連綿と続く本市の歴史や自然の風土を背景に文化芸術が育まれてきたこと、第2段に、先人たちが今に伝えてきた文化芸術が、郷土に対する愛着を深める財産であり、新たな文化芸術を創造し継承する、私たちの心のよりどころになるものであること、第3段に、文化芸術が人々の暮らしに潤いや喜びをもたらしながら、世代や地域のコミュニティーを育む役割を持っていること、第4段に、文化芸術を推進することの必要性と魅力ある地域を築く決意を述べております。  教育委員会としましては、文化芸術に対する市の理念を条例により示すことで、市民の総意としての性格が強まり、多様な主体によるまちづくりや地域振興に寄与するものと考えているところでございます。  以上です。 44 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 45 ◯13番(山本 進君) 大変丁寧に説明いただきましたので、4段構成で作成された前文の趣旨、よく理解いたしました。  教育長から付け加えていただくことありますでしょうか。 46 ◯議長池田正文君) 教育長・児島君。 47 ◯教育長(児島裕治君) ご答弁申し上げたいと思います。部長から今答弁があったとおり、条例の前文には、文化芸術が持つ固有の意義、また価値などが述べられております。また、文化芸術により生み出される様々な価値を伝承、そして新たな創造によって活用を図っていくことで、市民の心の豊かさ、魅力ある石岡の実現を目指す決意を述べさせていただいたところでございます。  市民の交流による、創造性豊かな地域文化の向上を実現するためには、全ての市民が文化芸術に参加し、その恩恵を享受できることが必要と考え、今回の条例を作成することといたしました。教育委員会といたしましては、文化芸術が果たす重要な役割を、前文を通して、行政と市民、文化芸術団体などが共通理解を図ること、このことが文化芸術活動の大きな推進力になるものと期待しているところでございます。  以上でございます。
    48 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 49 ◯13番(山本 進君) 当市の条例案前文、他市町の例に見ないすばらしい内容だと思います。  ここで市長からも発言をお願いしたいと思います。 50 ◯議長池田正文君) 市長・谷島君。                  〔市長・谷島洋司君登壇〕 51 ◯市長谷島洋司君) 前文の趣旨については、教育長、部長からも答弁があったとおりでございます。  条例を制定するには、単に市民の文化芸術活動そのものを振興させるだけにとどまらず、市民の暮らしに潤いや喜びをもたらすとともに、ふるさとへの誇りや郷土愛を育むものと考えております。また、観光やまちづくりなどの分野と結びつくことで、文化芸術によって生み出される様々な価値が、地域の活力を生み、多様な主体が連携、協働による持続可能な地域文化を形成するものと考えております。  文化芸術は、それ自体が固有の価値を有し、心豊かな活力ある社会の形成に大変重要な役割を持つものであります。条例を通じて、市民や文化芸術団体、そして行政が共通認識の下、共に育ち共に協働することが、今後の魅力あるまちづくりに欠かせないものであると考えているところでございます。  いずれにしましても、当市は、古代の国分寺や国衙の時代から、お祭り、民俗文化、そして芸能の神様と言われる都々逸坊扇歌、それから、石岡駅にもありますように滝平二郎の農民文化、そういったものがもう多様にある地域であると私は思っておりますので、しっかりと文化行政に取り組んでまいりたいと思います。 52 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 53 ◯13番(山本 進君) 分かりました。ありがとうございます。  それでは、次に、各条項の内容について、何点かお尋ねしてまいります。  まず、第1条、目的に規定してあります、文化芸術団体等とは、具体的にどのような団体や事業者を想定しているのか、お尋ねいたします。 54 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 55 ◯教育部長(豊崎康弘君) ご答弁申し上げます。文化芸術団体等につきましては、市の文化芸術推進計画の推進体制にお示ししてあるとおり、具体的には、文化芸術活動に取り組む文化芸術団体やNPO法人、またその活動を支援する事業者ということになります。  以上です。 56 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 57 ◯13番(山本 進君) 分かりました。  それでは、次に、第6条に市文化芸術推進基本計画を定めるとありますが、これは、先ほど冒頭の質疑の答弁でも触れられました、令和2年3月に策定された石岡市文化芸術基本計画を指すものと理解してよろしいのでしょうか。念のためにお伺いいたします。 58 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 59 ◯教育部長(豊崎康弘君) ご答弁申し上げます。議員お見込みのとおりでございます。  見出しと条文の中の文化芸術推進基本計画の頭に「市」を入れた理由は、国の文化芸術推進基本計画と区別するためでございます。  以上です。 60 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 61 ◯13番(山本 進君) 分かりました。ありがとうございます。  それでは、次に第7条、こちらでは、文化技術の推進を図るために必要な施策を講じるように努めると規定されております。これには、当然のこととして財政上の措置も含まれると考えてよろしいのでしょうか、お尋ねいたします。 62 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 63 ◯教育部長(豊崎康弘君) ご答弁申し上げます。文化芸術に関する施策は、市の文化芸術推進基本計画においてお示しをしているところでございます。  基本的には、教育委員会や庁内の各部署、また様々な主体の文化芸術に関する施策を定めております。その中には、財政的な措置が必要なもの、そうでないものもございます。財政上の措置が含まれているかにつきましては、基本計画における施策を、行政を含めた様々な主体が実施する段階で講じられているものというように考えております。  以上です。 64 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 65 ◯13番(山本 進君) こちらにつきましては、部長の答弁がございましたが、教育長からもご発言いただきたいと思います。 66 ◯議長池田正文君) 教育長・児島君。 67 ◯教育長(児島裕治君) ご答弁を申し上げます。部長からも答弁があったとおり、この基本計画には、教育委員会だけにとどまらず、市長部局などで取り組んでいる様々な施策を定めております。これらの施策は、文化芸術を推進していく上で大変重要な取組であるというように捉えてございます。  教育委員会といたしましては、多様な主体が文化芸術活動に取り組みやすい環境を整えていくことが重要であるというふうに認識しております。引き続き教育委員会と市が連携を取りながら、基本計画に定めた施策を着実に取り組んでいけるよう努めてまいりたいと考えてございます。  以上です。 68 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 69 ◯13番(山本 進君) 分かりました。ありがとうございます。  各条項についての質問は以上でありますが、この条例は政策実現のために、そして計画の実効性を確保するために制定されるものと認識をいたしております。今回、条例作成に当たっての考え方、必須条件とも言える基本的な視点があったかと思います。最後に、これらについてお尋ねをしてまいります。  教育部長にご答弁をお願いします。  まず、文化遺産の保存と活用についてお尋ねいたします。 70 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 71 ◯教育部長(豊崎康弘君) 文化遺産の保存と活用についてお答えします。本市には、指定未指定、また有形無形を問わず、数多くの文化遺産がございます。これまで教育委員会では、市民が文化財を理解し親しむ機会の充実を図るため、ふるさと歴史館企画展や市民史跡めぐりなどを実施し、その魅力を伝えてまいりました。  しかしながら、これらの数多くの文化遺産を保存し活用しながら後世に引き継ぐためには、保存と活用のための中長期的な市の方針、短期的な取組を検討する必要がございます。  教育委員会としましては、令和3年度から、文化財保存活用地域計画の作成に取りかかり、国の認定を受けることで、数多くの文化遺産を総括的に捉えて、保存と活用を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 72 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 73 ◯13番(山本 進君) ありがとうございました。基本的なお考え、よく分かりました。  続いて、活動の場の提供と必要な援助、これについてお尋ねいたします。 74 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 75 ◯教育部長(豊崎康弘君) 活動の場の提供と必要な援助についてお答えします。市民が身近にかつ気軽に文化芸術活動に参加し、活動を行う場を提供、充実させることは大変重要なことと認識しております。  現在、市の文化芸術の拠点であった市民会館が閉館している状況でございます。このような中、各地区の公民館や図書館等の社会教育施設が、市民や文化芸術団体にとって円滑に利用しやすい施設として運営をする役割が求められているというように思っております。  教育委員会といたしましては、図書館や各地区の公民館が、市民や文化芸術団体に活用が図られることにより、地域の文化芸術活動の拠点となるよう努めてまいりたいというように考えてございます。  以上です。 76 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 77 ◯13番(山本 進君) 特にコロナ禍で、様々な制限、制約があり、また市民会館も閉館しているという現状ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  次に、人材の育成について、こちらの視点でお尋ねいたします。 78 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 79 ◯教育部長(豊崎康弘君) 人材育成についてお答えします。文化芸術を継承し発展させ、新たな創造を生み出すためには、子どもや若者が文化芸術に触れる機会を提供していくことが重要であるというように認識しております。  教育委員会といたしましては、地域の文化芸術の担い手を育成するため、学校教育現場と連携し、ふるさと学習の継続的な推進に取り組み、また、文化芸術団体と連携を図りながら、参加型の文化芸術体験事業の提供に取り組んでいるところでございます。  以上です。 80 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 81 ◯13番(山本 進君) こちらも、コロナ禍ということで、参加型の文化芸術体験事業、特に制約が多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。  続いて、国、県との連携についてお尋ねします。 82 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 83 ◯教育部長(豊崎康弘君) 国、県との連携についてお答えいたします。国や県との連携につきましては、本市においては、石岡のお祭りや市美術展などをbeyond2020の文化プログラムとして認証を取得し、国のポータルサイトであるCulture NIPPONにより広く周知を図っているところでございます。  また、小学校においては、文化庁の文化芸術による子供育成総合事業を活用し、芸術家などの派遣事業に取り組んでいるところでございます。  文化芸術の推進に当たっては、今後も、国や県で取り組む事業と連携を進めてまいりたいというように考えております。  以上です。 84 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 85 ◯13番(山本 進君) 分かりました。  急いで次の質問に移ります。  文化芸術の国際的な交流の促進について、この視点についてお尋ねします。 86 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 87 ◯教育部長(豊崎康弘君) 文化芸術の国際的な交流の促進についてお答えします。本市の歴史や文化芸術を積極的かつ効果的に世界の様々な地域へ情報発信することは、本市の理解や文化芸術活動の発展に寄与するものであると考えております。  文化芸術における国際交流の促進につきましては、今後、文化芸術推進委員会などにおいて協議し、事業の取組内容を検討してまいりたいというように考えてございます。  以上です。 88 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 89 ◯13番(山本 進君) 文化芸術推進基本計画の実効性を担保するために幾つかの視点、お尋ねしてきましたが、最後に、推進体制、こちら、大切だと思います。推進体制の整備についてお尋ねいたします。 90 ◯議長池田正文君) 教育部長・豊崎君。 91 ◯教育部長(豊崎康弘君) 推進体制の整備についてお答えいたします。文化芸術を推進するに当たっては、教育委員会のみならず、庁内各部署の施策や事業に文化的な視点を取り入れ、横断的体制の下、実施していく必要があります。また、行政のみならず、市民や文化芸術団体等の様々な主体との連携、協力が不可欠であると認識しております。  現在、文化振興課が中心となり、文化芸術に関連した庁内の事業の取りまとめを行い、学識経験者や文化芸術団体の代表などで組織した文化芸術推進委員会において、計画の進捗管理を行っております。基本計画の推進体制については、引き続き文化芸術推進委員会において評価、検証を行いまして、計画の定期的な見直し、改善を進めてまいりたいというように考えてございます。  以上です。 92 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 93 ◯13番(山本 進君) 計画の評価と検証、計画の定期的な見直し改善、こちら大変大切なことですので、よろしくお願いいたします。  部長から様々な答弁いただきましてありがとうございました。ただいまの部長答弁を踏まえまして、教育長、また市長からも、総括的に所見をお伺いしたいと思います。  まず、教育長、お願いいたします。 94 ◯議長池田正文君) 教育長・児島君。
    95 ◯教育長(児島裕治君) ご答弁申し上げます。ただいま部長からご答弁をさせていただきましたが、文化芸術が生むその効果は、広く社会へ波及する力を持っていると考えております。  文化芸術基本法では、文化芸術が、観光、まちづくり、教育、福祉など広い分野と関連づけされ、周辺の分野への波及効果を踏まえた施策の展開が求められております。本市の文化芸術推進基本計画は、計画自体に国の法律の趣旨を取り込みながら作成を進めてきておりますことから、文化芸術の振興、推進だけにとどまらず、この先、観光やまちづくりなどの幅広い分野との連携を含むものとなってございます。  教育委員会といたしましては、基本計画において取り組んでいる施策を着実に実施していくことが重要であると考えております。これらの施策を文化芸術推進委員会において引き続き進捗管理していただきながら、文化芸術の推進に取り組んでまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 96 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 97 ◯13番(山本 進君) ありがとうございました。  幅広い分野との連携、ぜひよろしくお願いいたします。  それでは、最後に、市長よりお願いいたします。 98 ◯議長池田正文君) 市長・谷島君。                  〔市長・谷島洋司君登壇〕 99 ◯市長谷島洋司君) 文化芸術は、国において文化芸術基本法を改正したことにより、文化芸術の振興だけにとどまらず、観光、まちづくり、国際交流などの関連分野との連携により、伝承と創造による地域づくりに活用することとなりました。  本市の文化芸術の将来像である、市民が文化芸術に広く親しみ、つくる人と見る人が交流し合うことにより、創造性豊かな地域文化の向上を実現するためには、市の基本計画の着実な取組を通して、地域の魅力に磨きをかけ、活性化につなげていくことが重要になるものと考えております。  文化芸術の推進に当たりましては、市民一人一人が、自らの地域の歴史や文化の深さ、また、芸術の尊さを認識した上で、新たな地域文化を創造していくことが重要であり、その精神的な支柱に文化芸術推進条例が位置づけされるものと認識をしているところでございます。  市といたしましては、条例が制定されることで、多様な主体、例えば様々な歴史文化芸術団体はもとより、日本で唯一のギター文化館など、様々な主体が果たす役割が明確化されることにより、相互の連携が緊密なものとなり、創造性のある地域づくりの視点から、文化芸術活動の共通の基盤が形成されることを期待するものでございます。 100 ◯議長池田正文君) 13番・山本 進君。                 〔13番・山本 進君登壇〕 101 ◯13番(山本 進君) ありがとうございました。  実は先ほど名前を挙げました先進5市町の条例ですが、これが押しなべて条例を制定して、その後に、条例の規定に則して、振興計画、あるいは推進計画を作成しております。  本市においては推進基本計画策定が条例制定に先行したわけですが、いずれにしても、当市においては、これは基本計画と条例と、この2つがセット、パッケージとなれば、まさに、こういう言葉があるか分かりませんが、仏を作って魂も入ったということになり得るのではないかと思います。当市の文化芸術振興推進に当たっての市の責務、市民の役割、文化芸術団体等の役割も、この条例で明確になると思います。  同じく他市町の条例ではいずれも、文化芸術審議会というものを設置し、これを義務づけておりますが、本市においては既に文化芸術推進委員会がその役割を果たしていて、推進基本計画や条例案策定にも深く関わってきたと伺っておりますので、今後は、石岡市はこの委員会と連携をさらに密にして、当市ならではの、石岡市ならではの文化芸術振興策にしっかりと取り組んでいっていただきたい、このことを市長以下執行部の皆さんに強くお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 102 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君から、さきの石橋保卓君に対する答弁の一部を訂正したい旨の申出がありますので、発言を許します。  財務部長・門脇君。 103 ◯財務部長(門脇 孝君) 先ほど、石橋保卓議員さんへの答弁の中で、私の答弁が誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。  議案第32号の相殺した損害賠償でございますが、市に歳入すると答弁いたしましたが、こちらにつきましては、相手方から市の指定する修理工場のほうに直接支払いが行われております。  大変申し訳ございませんでした。おわびして訂正申し上げます。 104 ◯議長池田正文君) 暫時休憩いたします。10分程度といたします。                   午前10時56分休憩             ──────────────────────                   午前11時09分再開 105 ◯議長池田正文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次の質疑者に移ります。  12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 106 ◯12番(小松豊正君) 12番・日本共産党の小松豊正です。通告に従いまして、一問一答方式で議案質疑を行います。  まず、議案第22号・石岡市高齢者居室整備資金貸付条例を廃止する条例を制定することについてでございます。  まず、高齢者居室整備資金貸付制度とはどういうものか、お伺いいたします。 107 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 108 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。石岡市高齢者居室整備資金貸付資金は、高齢者の専用居室を増築または改築するために必要な費用を貸付けするもので、貸付限度額が200万円、償還期限は10年、利率は財政融資資金貸付利率によるもので、保証人と連帯で貸付金を返還いただくものでございます。  以上でございます。 109 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 110 ◯12番(小松豊正君) そういう制度をなぜ廃止するんですか。廃止する理由を述べてください。 111 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 112 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。利用について、平成17年度を最後に利用者がいない状況が続いておりますことから、今回、事務事業の見直し等をしまして廃止するものでございます。  以上でございます。 113 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 114 ◯12番(小松豊正君) あまり必要なくなかったからやめるというふうに理解します。  次に、議案第24号・石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてお伺いいたします。  平成12年に介護保険制度が始まりまして、令和3年度からは第8期という時期の見直し時期になっていることから、様々な改正がなされてきていると理解しております。  まず、第8期の保険料は第7期に比べてどうなるのか、説明をお願いします。 115 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 116 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。第8期の介護保険料でございますけれども、第7期と同額で据置きとしてございます。5,650円の月額基準額となってございます。  以上でございます。 117 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 118 ◯12番(小松豊正君) 第1期は、合併する前の石岡市ですけど2,800円でした。これは基準額ですね、基準月額。それが、第7期は5,650円。今、部長答弁されましたように、令和3年度から始まる第8期も同じだと、据置きだということでございました。それにいたしましても、平成12年の第1期から比べれば2倍になっているわけですね。高くなっています。  それから、次の質問は、それじゃ、保険料の改定ということになっているんですけれども、保険料の改定は、何がどういうふうに変わるから改定するんですか。お伺いします。 119 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 120 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。介護保険料は、介護保険法に基づき、3年を1期とする事業計画期間に合わせて見直しを行うこととされてございます。  そのため、今回の見直しの結果として、保険料に変更がない場合でも、介護保険施行令等の改正と国の基準等の改正等もありまして、条例の改正が必要となるものでございます。  以上でございます。 121 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 122 ◯12番(小松豊正君) 具体的に、新旧対照表で見ると4ページ、5ページ、ここにやはり数字が違く載っているんですけど、このことについて説明してください。 123 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 124 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。新旧対照表でいうと、主な改正点ですけれども、基本的には、1ページでいうとこれは3年間の保険料となりますので、8条の年度が替わるような形になりますけれども、大きな改正点としては、2ページですけれども、こちら、段階別保険料の7段階の合計所得金額が、上限が210万未満と拡大するということと、それと8段階の、前年の対象者の合計所得額、こちらが320万未満ということになってきます。それから、9段階につきましては前年の合計所得額の下限額ですか、こちらが、8段階が変更になるに伴いまして320万以上ということで、数字の変更がございます。  以上でございます。 125 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 126 ◯12番(小松豊正君) 第7段階でいいますと、合計金額が200万円未満、9万1,620円、これが、改正されますと210万未満、上が上がって額が同じと。同様に第8段階も、300万未満が320万と上がるわけで、そうすると、その間の方々は据え置かれるという感じになるんですけれども、そうすると、石岡では、第7段階、第8段階では、どれぐらいの人が関係するんですか。どれぐらいの人が関係するから、つまり保険料が据え置かれるというふうに理解されるのか、お伺いします。 127 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 128 ◯保健福祉部長(金井 悟君) 手元に資料がありませんので、後ほど答弁させていただきます。 129 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 130 ◯12番(小松豊正君) それで、3つ目の問題は、このことに関連しまして、石岡市の介護現場の実情、つまり、このことによって関係するのかどうか。例えば石岡市において、老人福祉・介護事業の倒産、休廃業、解散の実態、これがどうなっていて、これはどういうふうに改善されるのか、あるいはそうでないのか。このことについて質問いたします。 131 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 132 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。今年度の状況といたしまして、石岡市医師会が運営しておりました事業のうち、医師会病院の介護療養病床が令和2年4月1日に廃止、訪問介護を行っておりました石岡市医師会ヘルパーステーションが令和2年12月31日に廃止になってございます。  以上でございます。 133 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 134 ◯12番(小松豊正君) 全国的なことから見れば、そう極端なことはないというふうに理解しますけれども、2)ですけれども、施設の食費負担増などの利用料引上げ、これはどうなっているかは分かりますか。 135 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 136 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。介護報酬が平均0.7%の引上げが決定されました。そのため、利用者の自己負担分も、この報酬の引上げに応じて上昇するものと見込まれてございます。 137 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 138 ◯12番(小松豊正君) 分かりました。  (4)の問題ですけれども、先ほども私ちょっと触れましたけれども、介護保険料の第1から第7期まで、第6期、第7期、これは5,650円、第8期もそうだとすれば3期連続据え置かれると。しかし、これは第1期が2,800円ですから、2倍になっているんですね。つまり毎月毎月年金から差っ引かれる介護保険料は、平成11年、12年に比べると2倍引かれている、非常に高くなっているという感じがするんですけれども、この辺の評価はどういうふうに評価していますか。理由とか、そのことをお伺いいたします。 139 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 140 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。介護保険料月額基準の推移でございますけれども、議員ご指摘のとおり、第1期は2,800円、石岡市の八郷町2,250円から、第6期まで5,650円と段階的に上がってきております。  制度スタート以降、それまで一貫して上昇してございました要介護者の認定率が、平成28年度からは横ばいということに転じまして、その影響で給付費の伸びが緩やかになり始めました。令和元年度からは、要介護認定者の総数は増加してございますが、その増加が、要介護度が比較的軽度の要介護2以下に集中して、要介護3以上の認定者が抑えられたため、その分、給付費の上昇がさらに緩やかになったところでございます。このような状況により、第7期、第8期は、介護保険料を据え置けることになったものでございます。  また、先ほど保留しました答弁についても、併せてお答えさせていただきたいと思います。第7段階の人数ですけれども、こちらが175人、それから、第8段階が139人となってございます。  以上でございます。 141 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 142 ◯12番(小松豊正君) では、次の問題に参ります。  議案第25号です。石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてお伺いいたします。  まず1つの問題は、なぜそうなるかというと、省令の改正と、省令を改正するからこうなるんだということなんですけど、省令の改正とはいかなるものなのか、お伺いいたします。 143 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。
    144 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。省令の改正点ですけれども、3つございます。  1つ目は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために、運営規程に虐待防止の措置を明記させるなどの体制整備や、研修の実施等の必要な措置を実施することを義務づけるものでございます。あわせまして、従業員へのセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止も加えられてございます。  2つ目は、感染症及び災害時の体制の強化についてでございます。感染症及び非常災害時における業務継続計画と、感染症の防止及び蔓延防止のための指針の策定を義務づけた上で、当該計画等についての研修や訓練等についても義務づけるなどの改正を行うものでございます。また、開催する場所には、テレビ電話等の情報通信機器を活用した会議を可能とすることも追加されてございます。  3つ目は、書面に加えて、電磁的記録、パソコン等の記憶装置による記録を認める改正でございます。  以上でございます。 145 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 146 ◯12番(小松豊正君) 次の問題は、主任介護支援専門員及び介護支援専門員、この言葉の意味などについて説明を求めます。 147 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 148 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。介護支援専門員は、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン、こちらの作成や、サービス事業者、医療機関との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストと言われております。  また、主任介護支援専門員につきましては、介護支援専門員更新研修修了者であって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算5年以上である者で、厳しい条件をクリアした介護支援専門員で、主任介護専門員の研修を修了した者となってございます。  以上でございます。 149 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 150 ◯12番(小松豊正君) この人数は分かりますか。市内においてそれぞれ何人いるのか。 151 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 152 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。当市においては、令和2年12月末現在で、介護支援専門員60名の登録がございます。  以上でございます。 153 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 154 ◯12番(小松豊正君) 主任とそうでない人の区別はどうなりますか。主任の方が60人ですか。 155 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 156 ◯保健福祉部長(金井 悟君) 失礼いたしました。  当市では、介護支援専門員60人おり、登録がございまして、そのうち主任介護支援専門員が22名となってございます。  以上でございます。 157 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 158 ◯12番(小松豊正君) 分かりました。  それから、第34条の中で、人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録というのは、どういう意味でしょうか。 159 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 160 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。紙に書かれた文字のように、そのまま人が認識できる記録と異なり、パソコンなどの電子機器を使用して初めて確認できる、電子メールやCD等の電子データなどの記録でございます。  以上でございます。 161 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 162 ◯12番(小松豊正君) 次に、議案第26号です。石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてでありますけれども、省令の改正の趣旨というのは、第25号と同じですか。 163 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 164 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。議員ご指摘のとおり、省令の改正の趣旨については、議案第25号でお答えした内容と同様でございます。  以上でございます。 165 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 166 ◯12番(小松豊正君) そこでお聞きしたいのは、コロナの感染の問題が新たに出まして、感染症対策が盛り込まれている、それから、先ほど言われた人権侵害、虐待とか、そういう対策、それから6か月に1回以上の会議ということも書いてありますけれども、例えば6か月に1回の会議というのは、メンバーはどういう人の会議を言っているんですか、これは。6月に1回以上検討委員会を開かなきゃならないという表現がありますけれども、このメンバーは誰になるんですか。 167 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 168 ◯保健福祉部長(金井 悟君) こちらにつきましては、当該指定事業所において、こちらの感染予防、蔓延の防止のための対策を検討する委員会ということでございますけれども、こちらについては、事業所で選任する委員ということで認識しております。  以上でございます。 169 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 170 ◯12番(小松豊正君) それは、規模もあるから、何名とか何かは書いてないで、それぞれのところで決めるというふうに理解していいですか。もう一度答弁をお願いします。 171 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 172 ◯保健福祉部長(金井 悟君) こちらにつきましては、施設の規模、状況等もありますので、その中で決めていくものと考えております。  以上でございます。 173 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 174 ◯12番(小松豊正君) 次の問題は、虐待、人権問題等がやはり、新たに加えられた大事な点であるという説明がありましたけれども、石岡市におきましては、こういう現場で人権侵害、虐待など、どういう事例がありますか。質問いたします。 175 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 176 ◯保健福祉部長(金井 悟君) 高齢者の虐待案件についてお答えいたします。こちらにつきましては、平成30年度、在宅において虐待と判断した件数は7件で、施設ではゼロとなっております。また、令和元年度は、在宅11件、施設等では通報のみ4件で、虐待は認められていない状況でございます。  以上でございます。 177 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 178 ◯12番(小松豊正君) この問題ではどこでも、これが明らかになると大問題になるように、分からなかったと、あるいは隠れていたということが往々にしてありますので、こういう改正の機会に、やはりリアルにそういう声がよく届くように、ぜひ努力をお願いしたいと思います。  次に、議案第31号に参ります。石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてでございますけれども、ここで新たに機能別団員という言葉が出てきます。機能別団員とはどういうものでしょうか。 179 ◯議長池田正文君) 消防次長・小吹君。 180 ◯消防次長(小吹光博君) 機能別団員につきましてご答弁を申し上げます。地域防災力の主たる役割を担ってきた消防団員は、地域社会の変化や住民層のサラリーマン化、または核家族化によりまして、全国的に消防団員数が減少している状況でございます。そこで、国から消防団員の確保に向けた取組につきまして、機能別団員制度の導入について検討するよう助言がございました。  機能別団員とは、このような消防団員の減少による消防団活動を補完するため、地域の実情に応じて、特定の災害活動のみに従事する消防団員でございます。地域ごとに消防団員が少なくなる時間帯は様々でございますが、災害時に一定の消防団員を確保することで消防力を維持させることを目的としてございます。  以上でございます。 181 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 182 ◯12番(小松豊正君) そういう特別な場合に、経験のある方を非常招集して活躍してもらえるための、そういうことが変わったというふうに理解いたします。  次に、議案第44号ですけれども、石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてお伺いいたします。  提案理由にある介護保険法施行規則の改正という言葉がございますけれども、この内容についてお伺いいたします。 183 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 184 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。こちらにつきましては、介護報酬の改定により国の単価基準が改正されたため、石岡市デイサービスセンターの利用料金を改定するものでございます。  以上でございます。 185 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 186 ◯12番(小松豊正君) 利用料の改正、これは、新旧対照表で見れば分かりますけれども、全部上がっているんですよね。全部、この利用料が上がっています。  利用料はそんなに高くないように思うけれども、実際利用者にとってみれば、介護保険料を毎月毎月払うと、払っているから実際自分が困ったときの利用料は要らないというのが本当だと思うんだけれども、高い保険料を払っていて、自分が大変な状況になって介護してもらうときにはまた金がかかると、非常にこれは問題なんですよね。これはしかし、国の制度なので。  なぜこれを上げるんですか。上がることになるんですか。利用料金を上げる理由について、答弁をお願いしたいなと思います。 187 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 188 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。こちらの利用料金の引上げの理由でございますけれども、先ほど申し上げました介護保険法の施行規則の一部改正、それから介護報酬の引上げ、国の単価基準が改定されたためということでありますけれども、こういった考えの下には、介護従事者の処遇改善というのも1つの考えがあるのかなと思っております。  以上でございます。 189 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 190 ◯12番(小松豊正君) 利用料が少し下がって、それはしかし、何かによっても、どういうサービスを受けたかによってもこれは異なってくるので、実際にこれを上げるということは、事業所の利益、事業所に上がるお金が増えるわけなので、そういうふうな、今の部長の答弁というふうになるのかもしれないけど、これは非常にやめてもらいたいと思いますね。実際の使っている人の立場から見れば、この表に書いてあるように、そんなに上がらないように思うけれども、2円とか3円とかこれ、全部上がるんですよね。しかし、これは実際の人々の立場にとってみれば、非常に重大な、やはり負担増になりますので、私はそのことを強調したいと思います。  それで、実際、つまり負担する側から見ればどれだけ負担増になるのか、これ、1日の利用者が14人という資料が出ておりますけれども、1日ですね。石岡では14人なんだと、平均ね。それが様々な介護保険を使っているわけなので、どれだけの負担増になるのかというのはこれ、分かりますか。 191 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 192 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。例といたしまして、例えば週1回程度の利用の方の場合ですけれども、1割負担の方で、1か月4回の利用ということで想定しますと16円、年間で192円の増となります。また、同条件で2割負担の方でありますと、1か月当たり32円、年間で380円の増となります。また、週2回程度利用の方の場合、1割負担の方で、1か月8回の利用で32円、年間で380円の増となります。  以上でございます。 193 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 194 ◯12番(小松豊正君) それでは、念のため、今、1割負担、2割負担、3割負担という言葉が出てきましたけど、1割負担が通常だと思いますけれども、2割負担、3割負担の場合の、どういう場合なのかお答えいただきたいと思います。 195 ◯議長池田正文君) 保健福祉部長・金井君。 196 ◯保健福祉部長(金井 悟君) お答えいたします。デイサービスセンターの利用状況でございますけれども、1割負担の方、令和2年2月現在でございますけれども、1割負担の方につきましては55名、2割負担の方に対しては1名、3割負担の方はゼロとなってございます。  以上でございます。 197 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 198 ◯12番(小松豊正君) 私の気持ちを申し上げましたけれども、そういうことを申し上げて、今日はここは議案質疑なので、議案質疑ということについては終わります。  次に、議案第45号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてお伺いいたします。  これは、いろいろ経過があるようでございまして、我々議員が、なぜこういうことが今の時期に出てくるのかということを理解する上では、この問題の経過が、実態に沿って正しく理解しないと、この議案に対する評価も正しくできないということになるわけなんですよね。そういうことで、私が希望するのは、この問題を考える上での共通理解にしておくべき事項について説明してもらいたいと思うんですよね。  まずどうでしょうか。いつ、つまり平成興産と、地権者と結んで、それがこうなって、こういう変化があって、現在に至ってこうだとこういう説明なんですけれども、どうでしょうか。 199 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。
    200 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) これまでの経過についてご答弁申し上げます。こちらに関しましては、旭台会館の駐車場土地賃貸借契約が根本となってございます。こちらの土地の賃貸借契約が履行されず、今回の損害賠償という流れでございますが、こちらの流れについてご答弁を申し上げます。  平成30年度、土地賃貸借契約が平成31年3月31日をもって期限を迎え、旭台会館の駐車場として利用は停止、原状復旧については特段何も行わず、保留の状況のままでおりました。地権者側としましては、原状復旧の要望をその時点で有していたものの、市担当部側が、契約終了後も新たな借地契約の意思を持っていたことから、原状回復をすぐに求められることはございませんでした。  平成31年度末に、令和2年度の予算案といたしまして、改めて行政側から、旭台会館駐車場の借地料を提案いたしました。平成30年度までは年間25万8,000円の借地料でございましたが、令和2年度といたしましては年間60万円の借地料として予算案を上程し、審議の結果、従前と同様の年額25万8,000円の予算をお認めいただいたものでございます。その後、地権者協議において、年間25万8,000円の賃料による契約更新のお考えはなく、速やかな原状復旧と返還を求められ、その対応のため、原状復旧のための補正予算等を令和2年度中追加対応させていただいたものでございます。  賃借人として市は、賃貸人である地権者に対しまして、土地の原状回復の内容とその方法について協議をし、回復を図った上で明渡しを行おうとしております。賃貸借契約に基づく私法上の契約になりますが、市は法的な履行義務を負っております。本来ならば平成31年3月31日をもって契約期間が満了していることから、2年前に原状回復を終えて、明渡しを終了しておかなければならないものでございました。この状態については、市が違法とも言える行為を2年間も続けている状況を踏まえ、できるだけ早期の返還ができるよう努めなければならないという立場を認識してございます。  原状回復のための工事が本年度に完成させることが困難な状況に至り、本議案で提案しておりますように、契約の解除、工事の中止を決定いたしまして、今回、工事請負業者への損害金ということで上程、議案を提出させていただいております。今回、市が工事をしたことから、建設工事請負契約書の約款に基づきまして、発注者の市が工事の受注者に対して損害を賠償する義務を負うことにより発生したものでございます。  以上でございます。 201 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 202 ◯12番(小松豊正君) 非常にある意味複雑で、しかし、分かりにくいこともあるので、私なりに整理して確認していきます。  事の発端は、平成30年4月1日に文書がありますけれども、地権者、これは平成興産です、から、石岡市が旭台会館の駐車場とするために、2筆859.9平方メートルの土地の宅地になっています、宅地ですね、農地でも何でもない、宅地なんです。宅地を賃貸借契約したことに始まるわけですね。契約期間は、平成30年4月1日から借りて平成31年3月31日まで、賃料は月2万1,500円ということになっていました。通常だと、そういうことが決まっているわけですから、その期間に原状復旧して戻すということは当然、契約文書にも書いてあります。原状回復して戻すということが書いてありますので、そうすれば何の問題もなかったんです。  なぜ平成30年3月30日までに返せなかったんですか。なぜ原状復旧できなかったんですか。どういうずれがあったんですか。それをもう一度言ってください。 203 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 204 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) 原状に戻せなかった、これまでの経緯についてご説明申し上げます。  旭台会館駐車場に関する土地賃貸借契約の内容と返却に当たってでございますが、地権者との土地賃貸借契約は、平成30年4月1日に締結した平成30年度分の契約が、最後の契約となってございます。そのときの契約内容でございますが、2筆の土地合わせて859.9平方メートルの賃料として1か月当たり2万1,500円を地権者に支払うこと、転貸することを禁ずることなどを規定してございます。  契約書の第7条に明渡しを定めておりまして、市は、契約の終了する日までに物件を明け渡さなければならないこと、この場合において、市は、通常の使用に伴い生じた本物件の消耗を除き、本物件を原状回復しなければならないとしております。同条3項では、地権者と市は、市が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとすると規定しております。  返す際の原状復旧の方法につきましては、地権者と市との協議におきまして、掘削工事により砕石を含む表土を取り除き処分すること、掘削工事によりできた部分への盛土工を行うこと、最後に、整地作業をすることの3段階で作業をすることを協議により確認したところでございます。確認した内容に基づき工事内容を設計し、一般競争入札に付したという流れでございます。また、細かい点になりますが、実際の施工の段階において、砕石の分布が敷地に一様に広がっている状況にないことから、砕石が深い場所、浅い場所など、現地の状況を確認しながら掘削するよう、盛土をする量を決めていくことについても合意し、返還に向けて作業をする予定でございました。  市が駐車場用に搬入した砕石についてですが、最後の搬入は約10年前と確認しております。現在の地権者が管理されている時点で、既に砕石が敷設されている状態であったものでございますが、原状回復の義務を負わないという明文化した約束を得ていない状況では、現地権者に対する原状回復義務を免れるものではなく、原状回復の義務を市は負うものであることを確認してございます。  以上です。 205 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 206 ◯12番(小松豊正君) それがよく分からないですね。要するに宅地ということで、宅地というふうに書いてありますよね。宅地にして戻すということだから、つまり、引いた砂利は取り除くと、それから宅地の原状に返すということで、宅地にふさわしい土を入れれば、それで終わりだと思いますね、これは。ところが、なぜそうならなかったのか。そういうふうに市は努力したと思うんですよね、誠実に。誠実に努力したんだけれども、ところが、そういうふうにならない。  盛土をする業者が、今度の議案に出てくる業者ですよね。その方が一生懸命、やっぱり契約を取り交わして、石岡市とね。工事をやって原状に戻すようにしていたんだけど、そうはいかなかったと。なぜなんですか。そこのところをはっきり言ってもらわないと、よく分からないんですよね、我々は。なぜこういうことが起きるのか、みんな分からないと思うんですよ。なぜそういうふうに、契約書に基づいて、返そうと思って努力して業者も決めたと、そういう埋設業者も決めて、契約書も取り交わしたと、やる気でやっていたと。ところが、なぜそれがそうならないのか。何があったのか、ここに。それをはっきり言ってもらわないと、よく分からないですよね。それはどうですか。 207 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 208 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。先ほども答弁させていただきました明渡しの条項の関連でございますが、原状回復の内容及び方法について、地権者と市が協議するものという項目がございます。  発注者である市は、施工内容について地権者と協議をし、その内容に基づき進めてまいりましたが、協議の過程において、地権者のご意向が、今後、畑地として耕作をしたいというような申出がございました。市といたしましても、協議の過程において、地権者のご意向をなるべく酌めるよう努力をさせていただいたところでございます。  使用する土につきましては、盛土に使用する土を、設計上で見た購入土ではなく、畑作に適した、公共工事等から発生する土を利用することを検討し、地権者と調整し、準備を進めておりました。必要な量を確保する計画でございましたが、その後の公共工事の計画の変更や、分別することが難しい、石などの混入したなどとするリスクを伴うことが分かり、公共工事から発生する土の利用を断念いたしました。  その後、協議に沿った土の準備が困難であることを踏まえ、予定工事後、掘削工事までを市が、掘削工事以後の土の準備などを含む残りの工事分は地権者側で行うことなども含め、地権者と再度、協議をしてまいりました。  再協議の結果、条件もございますが、土地契約書に基づいた原状回復の工事を期限までに施工できない状況を踏まえ、市から、工事ではなく、代替措置案を検討することになった状況でございます。  以上でございます。 209 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 210 ◯12番(小松豊正君) だから、それが、聞いていて分からないんですよ。要するに、宅地で、宅地のものを借りたわけでしょう。誠実にお金を払って、賃料を払ってきたわけでしょう。それで、だから、宅地に戻せばいいんじゃないですか。宅地を農地にするとか何とかというのは、相手方が考えればいいことだから、原状に戻すというのは、宅地に戻してやることでしょう。農地に適した土地かどうかというのは、知ったことではないですよ。相手側が考えればいいわけですから。宅地でいいわけですから。  宅地でいいのに、なぜ、いろいろ言葉は聞きますけれども、何とか土とか何とかとか、それは相手側がやるべきことですよね、返した後でそうしたければ。市側は全く関知していないでしょう、そういうことは。なぜそういうことに振り回されるんですか。それがよく理解できないですよ。どうですか。 211 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 212 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。原状に復旧するということでございまして、今回の工事の発注に至ったわけでございますが、現地に敷設されております砕石につきましては、10年ほど前になりますが、市のほうで施工したということでございますので、地権者との協議の中で、砕石を含む表土を取り除くということがまず1点、掘削工事にできた部分へ盛土工事を行う、最後に、整地作業をするというような内容で、地権者と合意に至ったわけでございます。ですから、宅地に戻すとかではなく、市のほうで敷設した砕石を取り除き、掘削でできた部分へ盛土をするという内容の工事でございました。  以上でございます。 213 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 214 ◯12番(小松豊正君) そうすれば、凸凹では困るから、そこに適切に宅地が使えるように原状に戻せばいいだけの話なんですよね。というふうに一般的には理解するわけですよ、契約書にも宅地って書いてあるんですから。農地を借りたわけじゃないからね、宅地です。ただ、そういうふうになっているのに、なぜそんなふうに難しくなっていくのかということが、ちょっと第三者的といいますか、理解できないわけね。そこのところが理解できません。  それから、議案第45号では金額も書いてありまして、このお金を出すということになっていますよね。47万1,586円、これを有限会社塚田埋設工事、つまり、石岡市と、塚田埋設工事が入札に参加して、契約を結んだわけですけれどもね。今回の議案は、この47万1,586円を塚田工事さんのほうに渡すということになっているんだけれども、もう一つ分からないのは、ここのところに石岡市が、自主的に任意解除という言葉が出てきます。せっかくそういうふうに塚田埋設工事さんが、契約して取ってやろうとしていたと。ところが、石岡市のほうは任意解除すると。せっかく仕事をお願いして契約を結んで、相手側がやろうとしたのに任意解除と、つまり石岡市の側が、もういいですって言ったわけでしょう、もういいですと。  なぜそういうことになるんですか。なぜそういう、どういう事情があったのか。これははっきり言ってもらわないと、全く分からないんですね。どうですか。 215 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 216 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) 復旧工事を発注者が任意解除した理由についてご答弁申し上げます。発注者である市は、施工内容について地権者と協議し、その内容に基づき進めてまいりましたが、協議の過程において、市側が、盛土に使用する土を購入土ではなく、市の公共工事等から発生する土を利用することを検討し、再度、地権者と調整し準備を進めておりました。必要な量を確保する計画でございましたが、その後の変更で、公共工事からの発生する土の利用を断念したところでございます。  その後、協議に沿った土の準備が困難であることを踏まえ、掘削工事までをまず市が、掘削工事後の土の準備は残りは地権者側で行うというような協議もいたしました。協議の結果、条件もございますが、土地の契約書に基づいた原状回復の工事を期限までに施工できない状況を踏まえ、市から工事ではなく、代替案ということで地権者側にお示ししたところです。  以上のような経過を踏まえまして、材料とする搬入土の指定やその確保の見通しが、発注者として立てることが依然として難しいこと、地権者側から、返還義務ができないなら、工事ではなく代替手段の検討について示された状況を踏まえ、2月5日付で工事に係る任意解除をさせていただいた次第でございます。  工事受注者が、この解除によって別の工事を計画することができるようにするにも、併せて必要であることを判断したところでございます。2月から3月にかけて残りの工期もございましたが、掘削自体も地権者の同意なしに土地に入ることもできませんし、工事施工を始めた場合に、地下埋設物の状況や近隣住民、隣接地の状況により、予定工期や予定額を超過する可能性についても予測できない点についても考慮させていただいたところでございます。  以上でございます。 217 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 218 ◯12番(小松豊正君) そうすると、平成興産のほうが契約違反なんですよ。借りたときには、平成興産に石岡市が返すことだったわけでしょう。つまり、そのときは平成31年の3月31日に原状に戻して返すということで、市側は一生懸命努力したわけでしょう。あらゆる力を使って努力したんだけれども、しかし、この段階になると今度、貸したほうの平成興産が、先ほど今の言葉でいうと、返さなくとも別な手段で考えろというようなことを言ったというんですよね。今、言ったよね。返さなくてもいいから、別なことで考えられないかと言ったんでしょう。それは最初の契約違反でしょうよ。  借りたほうは一生懸命返すというのに、貸したほうはその契約を破棄するんですか。破棄してもう一回やり直すということになるの。これ、重大な問題でしょうよ。そういうことを言った平成興産のほうに問題があるんじゃないんですか。そこ、はっきり言わないと、石岡市は。おかしなことになります、これは。返さなくてもいいというようなことを、におわせたというんでしょう。土地を返すのはあまり問題じゃないというか、だから、別なことを考えられないかというのを言ったというのであれば、最初の契約を破棄するんですか、平成興産は。そういうことになりますよ。そういうことに石岡市は納得できないですよ、単純に考えれば。それはどうなんですか。 219 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 220 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。今回のケースに関しましては、地権者と正式な賃貸契約を締結せず、土地の明渡しができないまま、ほぼ2年間が経過し、現に地権者に対するご迷惑をおかけしております。9月の定例会における損害賠償額の決定に関しましても、地権者側がより高額な請求を示される可能性もあったと考えてございます。  双方の協議において、一定の配慮も必要であると考えております。これまでの経過、状況を踏まえまして、市としては、復旧方法に関して、できる範囲内で対応を模索したものであります。市としては、土地利用計画を伴うことは過剰な要求ではありませんし、意に沿えることと沿えないことがあるという点については、注意して対応してまいったところでございます。  使用する土や工事の概要について、市としては、工事設計を確定する前に、地権者に対し説明をさせていただいております。土地の利用計画等については、工事着工直前の地権者に対する最終確認において、改めて明示、明確に示されたものであり、その部分については工事入札に付した案件であり、工事仕様を変更できるものではないことを地権者に対して説明の上、市としては、土を購入する必要がない、公共工事で発生した土の範囲で対応した次第でございます。  以上でございます。 221 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 222 ◯12番(小松豊正君) よく分からないですね。私、よく聞いていましたけれども。  それで、やはり地権者、平成興産が原状で、いわゆる宅地にして返すんだという契約を市と結んで、ところが、そのことが揺らいじゃったから、宅地にして返すことが揺らいじゃったから、せっかく塚田埋設工事と契約して入札して、準備していたわけだよね。そして、それが必要なくなったという意味での任意解除なんでしょう。そういう意味ですよね、任意解除の意味は。だから、そうなんですね。確認いたしますので、答えてください。 223 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 224 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。議員おっしゃるとおりでございます。 225 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 226 ◯12番(小松豊正君) ですから、大分変なふうになっちゃったんですよ。市のほうは、本当に平成31年の3月31日に返さなきゃならないと思って努力してきたと。しかし、そうならないから、もう一回平成興産と結びますよね、和解。それはどうなったかというと、今度は令和3年の3月31日までに返してくださいというふうに、そういう和解書を取り交わしていますよね。だから、この時点でもう、いわゆる平成興産さんのほうは、そういう意識だったんですよ。ところが、それが変わるわけですよね。変わったから、必要なくなったから、やりようがなくなったから、塚田埋設工事に頼んでいた仕事も自主解除と、もう必要ありませんというふうになってしまったと。  ところが、そういう塚田埋設工事のほうは有限会社で、大会社じゃなくて、いわゆる家族労働とか何かでやっていると思われるんですけれども、そういうところがやっぱり、じゃ、その間はどうなんだと、これね。契約を結んで応じようとしたんだけれども、その間の期間の損害補償はどうなるんだろうかと考えてみた場合に、そういう意味で47万1,586円と出てきたわけでしょう、これ。そういうふうに契約上、そうなっていますよ。  47万1,586円というのは、どうやって算出したんですか。お金はどういう計算なんですか、これは。 227 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 228 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。47万1,586円の算出根拠でございますが、工事受注者がかぶった損害額に当たるものでございますが、一般的に契約解除により発生する損害を賠償する範囲には、契約履行のために支出した積極損害のほか、得べかりし利益、逸失利益の2つがございます。逸失利益として、本工事を全て行っていれば得られたであろう利益を、受注者の営業利益率をもって算出した金額となってございます。  以上でございます。 229 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 230 ◯12番(小松豊正君) 47万1,586円のお金は、石岡市と塚田埋設工事でもう契約を結んでいるんですか、これは正式に文書として。議会でも決まらないのに。そこのところはどうなんですか。単なるこれは概算上の暫定的な金額なの。正式に交わしているものなんですか。議会で決まらないのに。それは重大問題ですよ。そのこと自身をとってみても、経過もあるんだけど。実際は、事実はどうなんですか。塚田埋設工事とどういうふうになっているのか。 231 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 232 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。今回の議案でお認めいただいた後、合意という流れとなってございます。  以上でございます。 233 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 234 ◯12番(小松豊正君) いや、私の質問に答えていないですよ。47万1,586円という数字は石岡市が塚田埋設工事に賠償するということは、両方間で判こを押しているんですか。そういうものがあるんですか、もう。そこを聞いています。はっきり答えてください。あるのかないのか。 235 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 236 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。本件に係る合意、損害賠償についての和解条項ということで、相手方受注者、塚田埋設工事と石岡市と、和解条項について書面にて取り交わしてございます。その中で、市議会において、本件に係る議案の議決をもって効力を生じるというような内容で取り交わしてございます。  以上です。 237 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 238 ◯12番(小松豊正君) しかし、そんなことがあっていいんですか。議会に議案として出されているわけでしょう。我々、これは是か非かと思っていろいろ調べて、今、議論しているんですよ。議案質疑をやっているんですよね。しかし、片方ではもう決まっちゃっているわけ。議会を何と考えているんですか、これは。そういうことになりますよ。非常に納得できないですね。決まっちゃっているやつを議案で出してきて、どうなのかと。じゃ、決まらないと、全部ご破算になるわけですね。  原則について、原則に関わる問題ですよ、これは。どうなんですか。はっきり答弁してください。 239 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 240 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。正式にこの金額で合意に至ったという合意書ではございません。本和解条項に関しましては、今市議会の議案の議決をもって効力が生じるという内容でございますので、本合意ではございません。  以上です。 241 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 242 ◯12番(小松豊正君) この文書の日付はどうなっていますか。双方で交わしたといったでしょう。双方で交わした文書があるんだと、その文書の日付はどうなっているんですか。何年の何月何日になっているの。 243 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 244 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。令和3年2月26日でございます。  以上でございます。 245 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 246 ◯12番(小松豊正君) だから、そういうことがあっていいんですか。片一方ではお伺いを立てておいて、議会に。しかし、もう片一方ではもう決まったものがあると。これは、議会の審議に関わる原則的な問題じゃないかと思うんだけど、違いますか。それをもう一回、また変更しちゃうわけですか。議会で決めなければ駄目になるでしょうけれどもね。そこら辺をちょっと解明してください。 247 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 248 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。先ほど申し上げました、受注者と石岡市が結びました合意書でございますが、仮の示談として、仮契約の性質を持ったものでございます。
     以上でございます。 249 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 250 ◯12番(小松豊正君) 仮契約かどうかというのは、そこの文書は仮契約って書いてあるんですか。議会でまだやらないから、とにかく仮の分ですよという、そういう文書を出してください。仮契約って書いてあるんですか。議会の審議を待たないから。それは、俺は非常におかしいと思います。そこを答えてください。 251 ◯議長池田正文君) 生活環境部長・鈴木君。 252 ◯生活環境部長(鈴木利勝君) ご答弁申し上げます。先ほど申しておりますように、こちら、双方で取り交わした合意書でございますが、あくまでも議会、議案の議決をもって効力を生じるものという内容で取り交わしてございます。  以上でございます。 253 ◯議長池田正文君) 12番・小松豊正君。                 〔12番・小松豊正君登壇〕 254 ◯12番(小松豊正君) だから、その文書を出してください。そういうこと、備考に書いてあるものなんですか、よく分からないので。だから、そういう点でも、非常に納得できないんですよ、その意味でもね。そういうことを私は申し上げたいと思うんです。  それから、契約解除通知を市が塚田埋設工事に出したからそういうことになると思うんですけれども、それで、これで問題は解決しないで、いわゆる地権者の平成興産との関係は、この議案ともまたちょっと関連しますけれども、平成興産との関係は残ると、どうするのか残るということはあるかと思うので、そういう場合は、私は意見としては、やはり石岡市に顧問弁護士がいらっしゃるので、弁護士、社会的通念上、法律的に、こういうふうに見解が異なって重大な問題になってきているわけだから、それは知恵を借りて、やっぱりきちっとやって、誰が見ても、どういう市民が見ても納得できるようにしないと、我々議会としても非常に禍根が残るので、そういう顧問弁護士の知恵を借りると、それから、やっぱり公明正大に、結論が出るようにやってもらいたいと。  そういう点で先ほど言ったように、こちらのほうの様々な問題点はあるかと思うんだけれども、平成興産のほうの態度も一貫しないわけですから、そういう点が出てきているわけです、実際ね。それで、市のほうも困るということになっているので、この辺も、きちんとやっぱり言うべきことは言って、それでみんなが納得できるようにしてもらわなければ困るというふうに私は思います。  いろいろ、議案質疑なので考えていることを言いましたけれども、まだこれは、私も所属している教育福祉環境委員会の議題にもなると思うので、さらにこれは徹底的な審議を通じて、議案第45号についてをさらに深めていきたいと、そういうことで、筋の通る堂々としたやっぱり対応をしてもらいたいということを強く申し上げて、一応、この段階での私の質問を終わりたいと思います。 255 ◯議長池田正文君) 暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。                   午後 0時19分休憩             ──────────────────────                   午後 1時30分再開 256 ◯議長池田正文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次の質疑者に移ります。  21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 257 ◯21番(高野 要君) 21番・高野でございます。通告に従いまして、議案32号ないし第39号の計8件について質疑をさせていただきます。  損害賠償請求関係の議案につきましては、皆さんご承知のとおり、第4回定例会にも5件の追認の議案が提出されております。今回も8件の追認が提出されたわけであります。  さきに提出された5件については、初日に代表監査委員から監査報告が行われましたので、市長もよくお聞きになったことと思います。監査のほうでは、各課からそれぞれヒアリングなどを行い、それぞれの状況を報告してくれたわけですが、まず、今回の追認議案提出に先立って、執行部では、監査が行ったようなヒアリング、また原因究明、問題点の解明に至るような調査というのは、執行部独自に行っているのか。まず、お伺いいたします。 258 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 259 ◯財務部長(門脇 孝君) 最初に、議案第32号から議案第39号までの計8件につきましては、専決処分及び議会への報告という大変重要な事務手続不手際がございました。このことにつきまして、改めて深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。  ご質問の、執行部内部での独自の調査を行ったのかにつきましてご答弁申し上げます。財務部におきましては、公用車の保険事務を所管しておりますので、公用車の保険事務を担当しておりました職員への聞き取りや、保存しておりました27年度からの事故報告書や、保険関係書類を基に調査を行いました。  また、原因究明につきましても、関係部局と協議を重ね、監査委員さんからご指摘がありましたとおり、執行部内での横の連携不足やお互いの情報共有が図られていなかったこと、また、事務マニュアルが作成されていなかったことから、人事異動に伴い事務引継ぎがきちんとできていなかったことなどが原因であると考えてございます。  今後につきましては、このようなことが二度と起こらないよう、事務の進捗状況が分かるように密接な連携を図るほか、情報共有を行うためのマニュアルやチェックリストを作成し、昨年12月に全職員に周知をしたところでございます。  現在、条例の廃止などに関する部分を修正いたしまして、担当課におきまして運用をしておりますが、まだ一部修正が必要な箇所がございますので、早急に改正をいたしまして、全職員への周知を行ってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 260 ◯議長池田正文君) 総務部長・越渡君。 261 ◯総務部長越渡康弘君) ご答弁申し上げます。先ほど財務部長からもございましたように、専決処分及び議会への報告という大変重要な事務手続が行われていなかったということにつきまして、改めておわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。  調査につきましては、先ほど財務部長から答弁がありましたとおり、12月定例会における追認議案の発生を受けまして、過去に同様の案件がなかったかどうか調査を実施してございます。具体的には、管財課で保存しております過去5年分の公用車の事故による保険関係の文書、これと総務課で保存しております職員の交通事故等に係る文書、そしてこれまでの専決処分及び議案の提出に係る文書、この3つを突き合わせいたしました結果、今回上程させていただいております8件の事例が判明したものでございます。  また、原因究明、問題点の解析でございますが、担当部財務部総務部において協議を重ねてきたところでございまして、現在も進めているところでございますが、今回の一連の事務処理が漏れていたという要因としましては、損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について、専決処分及び議会への報告、あるいは議会の議決が必要であるということの認識が各部局において十分ではなかったこと、それと、担当部局総務部財務部の横の連携及びチェック体制が十分に働いておらず、事故から示談に至るまでの流れが十分に共有されていなかったこと、これらの事務処理についてのマニュアル化が徹底されていなかったことが挙げられるというふうに認識してございます。  以上でございます。 262 ◯議長池田正文君) 21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 263 ◯21番(高野 要君) 語っていることは、きちっと、あと修正があるということで、その修正ができれば、今後はもうこういうことはないんだよということかもしれませんが、私が考えるに、ここ10年、これは5年分であります。じゃ、5年前、10年前はどうだったか、マニュアルの問題ではない、マニュアルを作り替えて修正すれば、このようなことが起きないのか。私はそのようには感じておりません。  やはり、先ほど共有という言葉がありました。一般的に物事が起きたときは、最後まで解決を見るわけでありますが、途中で保険屋さんに任せてしまう、その後はもう相手との和解が済んでいれば置き去り、そのままね。誰かが事務処理するだろうと。私は今、聞いていても、そういうふうに受けます。ですから、修正とか見直しとか、今後についてというよりも、やはり人ですね。お互いに共有する。一つのことは最後まで、皆さんで仕事としてやるということが大事なんじゃないかと思います。  いつもそうですけど、質問しますけど、私が聞くのは、事務処理のミスとか、そういった言葉ばかりでございます。事務処理のミスというのは、どういうことだか分かりますか。一言で言うと、職員のやる気のなさ、怠慢であります。やはりその辺のところをご理解いただきたい。  それでは、次に、監査の報告におきましては、問題点が次の2つであると述べております。報告を繰り返すようで恐縮ですが、1つに縦割り行政の弊害、2つに規定等の不備であります。今回提出された8件の事例の問題点というのは、やはりこの2つに集約されていると考えておりますか、お伺いいたします。 264 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 265 ◯財務部長(門脇 孝君) ご答弁申し上げます。ご指摘のとおり、縦割り行政の弊害が現れる結果となってしまったことに対しまして、深く反省をいたし、今後につきましては、関係部局とチェックリストを共有し、マニュアルを基にしながら情報の共有を密に図り、二度とこのようなことが起こらないようにしてまいりたいと考えてございます。  また、監査委員さんからもご指摘がございました石岡市車両管理規程につきましては、事故報告の手順について規定を明確化するなど、規定の改正を行ってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 266 ◯議長池田正文君) 総務部長・越渡君。 267 ◯総務部長越渡康弘君) ご答弁申し上げます。今回提出されました8件の事例の問題点につきましてご答弁させていただきたいと思いますが、12月定例会における追認議案の5件を受けて、過去の分についても調査を行った結果、判明したものでございまして、同様な問題点があったというふうに捉えてございます。  これの問題点への対応でございますが、先ほども申し上げましたとおり、縦割り行政の弊害につきましては、チェックリストやマニュアル作成に取り組んでいるということでございます。また、公用車の交通事故のデータベース化を図りまして、現在の状況について、管財課及び総務課で情報の共有を行うことができるよう協議を行っているところでございます。  以上でございます。 268 ◯議長池田正文君) 21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 269 ◯21番(高野 要君) 今、縦割り行政の弊害、2つには、規定等の不備、全てこれも、こういった条例のせいにするわけであります。これは、条例をつくるときには、不備の条例はつくっていないわけであります。それで何年か、これ、いつに、じゃ、この条例というか、こういったものはいつ頃できたんですか、5年前ですか。お伺いします。 270 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 271 ◯財務部長(門脇 孝君) お答え申し上げます。合併当初から規定がございました。  以上でございます。 272 ◯議長池田正文君) 21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 273 ◯21番(高野 要君) 5年前じゃないんですね。合併当初からあるわけです。合併当初からあって、それできちっと守られてきて、もっと前にもこれはあるのかもしれませんけど、やはりこういった問題も、どこかにしわ寄せしなくちゃいけないというときには弊害、不備とか、そういったことの中で終わらせることがよく分かります。しかしながら、一番にはどこですか、事務方でしょう。私は、条例とかそういったことよりも、やっぱり事務方の怠慢、一番そこを指摘していったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。  一般の家庭でありますれば、このような事故等々があったら、きちっと子どもが自分がやりました、じゃ、お母さんのところで処理するか、違いますよね。お父さんのところまで必ずいきますよね。そして、お父さんが何々の相談に乗るとか、子どもが処理するのかもしれませんが、そういう形が自然だと思うんですよね。それがなされないでいる。怠慢、私はそれがこういう結果になっているんじゃないかなと。  別に何の問題もないんですね。事故が起きてしまうのはしようがない、だから事故というんです。だから、そのときどう対処して、どう処理するかが問題だと思うんですね。それをお互いにやはり共有して、あとマニュアル的なものもきちっとしていると思いますよ、それを怠っているだけだと。私は、大変失礼なことかもしれませんが、弊害とか不備とかいうものは感じておりません。これは人的な問題であるというふうに思っております。いや、事故を起こした人じゃないですよ。事務方です。  それで、この2つ以外に、私は何か、皆さんが考える課題というのはあると思うんですね。何か考えなくちゃいけないと思うんですよ。もう見つけましたよ。弊害と不備です。私が言っている、そこには人的なもの、共有とか今お話出ましたけど、何かあったときには皆さんで考え皆さんで処理していく、それが事務方じゃないですか。私はそのように思いますが、別の課題等々、考えがあればお伺いします。 274 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 275 ◯財務部長(門脇 孝君) お答え申し上げます。全ての事故報告書、それから保険関係の書類を27年度から精査をいたしました。別な問題などにつきましては、ないと考えてございます。また、議員ご指摘のとおり、職員のほうできちんと処理をしていれば、このようなことがなかったのかと思っております。  以上でございます。 276 ◯議長池田正文君) 21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 277 ◯21番(高野 要君) 分かりました。  じゃ、3回目ですね。今回の議案に限ったことではありませんが、公用車における事故の個人の過失の問題というのはどのように判断されるのかをお伺いしたいと思います。  いいですね。ちょっと進んじゃいます。  これら議案の賠償金というのは、直接的に保険会社が支払うんでしょうが、間接的には市民の税金から支払われるのと同じような意味を持っております。そういう中で、たとえ職員個人に何か重大な過失があって事故が起きたとき、税金から賠償金を払ったのでは、市民感情として、私は、納得できないというケースもあるかと思うわけです。  私たち個人が自動車保険に加入するのは、万が一事故を起こしてしまったとき、相手に行う賠償を含めて、つまりは自分自身を守るためです。では、市が加入している自動車保険の基本的な意味というのは、職員を守るためなんでしょうか、市そのものを守るためなんでしょうか、相手への迅速な賠償のためなんでしょうか。  というのは、事故を起こした個人に何らか大きな過失があれば、市は、その事故を起こした個人に対して実質的な、ここです。実質的な市の損害について賠償を求めるというようなことは可能なのか。過失があった場合ですね。また、そのような意味で、事故における個人の過失の調査というのはしているのかどうか。その点をお伺いいたします。 278 ◯議長池田正文君) 財務部長・門脇君。 279 ◯財務部長(門脇 孝君) ご答弁申し上げます。自動車保険の基本的な意味でございますけれども、議員ご指摘のとおり、まずは相手方への迅速な賠償、それから保険料といいましても、もとは税金で賄われているものでございますので、そうした状況を鑑みれば、職員一人一人が慎重な運転を心がけていかなければならないものであると考えてございます。  また、個人の過失の調査につきましては、基本的に保険会社におきまして、相手方との示談交渉の中で調査が行われているところでございますが、その結果により、職員に故意や重大な過失があると認められる場合には、その対応につきまして、関係部局と調整をしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 280 ◯議長池田正文君) 総務部長・越渡君。 281 ◯総務部長越渡康弘君) 私のほうからは、事故を起こした個人に対して、実質的な市の損害について賠償を求めるということについてのご答弁を申し上げたいと思います。  公用車による交通事故に係る損害賠償につきましては、市が加入しております保険によりまして、相手方支払いが行われておりますことから、市の実質的な損害は発生しておらず、これまでは、市から職員個人に対して賠償を請求した事例はないという状況になってございます。  しかしながら、国や地方公共団体が相手方に対して損害を賠償した場合には、その行為について、故意ですとか重大な過失があった場合につきましては、当該事故における運転者である職員に対して、その損害を求償するということも可能であると認識してございます。例えば保険以外に、市に実質的な損害が発生した場合などでございますが、職員個人に市から求償を行う場合もあるというふうに考えてございます。  以上でございます。 282 ◯議長池田正文君) 21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 283 ◯21番(高野 要君) おおむね分かりました。そうですよね。職員の人が一々、過失があった場合にはお金を取りますよ、何をしますよというような、そういう脅かしのようなことを言っていたら、誰も車なんか乗らなくなっちゃいますし、そのための私は保険かと思いますし、ただ、保険に入っているから事故を起こしていいというわけではありませんし、やはりその辺のところはきちっとしていかなければならない部分かなというふうには思っております。  しかしながら、やはり、事故が起きた、事故をやっちゃったよ、じゃ、保険屋に頼んでおけばいいだろう、示談までやってくれるよと、そういう問題ではないのではないかということを言いたいんですね。  今回のこのような、5件、8件ございます。これの問題は何でしょう。保険屋さんへの依存症ですよ。自分でやらなくても保険屋さんが全部やってくれる、私もそうです。だけど、行政の場合、違うんじゃないかな。やはり、どういう状況で、過失だか、過失じゃない場合もありますよ、当てられる場合もある。ただ、だけれども、そういった場合においては、きちっとやはり調査をする。それで、結局、これ、適正でない方もいるかもしれませんので、そのときには、車、乗れなくなっちゃいます。そういったことをきちっと行政が把握するべきだと思うんです。そういったマニュアルを作っておけば、今回のように、こういうような追認ですか、専決処分漏れというものは起こらないわけなんですよ。今回のこの問題は、そういったところに、無責任さといえばそうですけど、業務の遂行に対して真剣でなかった、投げやりだったと、言葉を悪く言います、私はそれでしかなかったのかなと思います。  これからは、今、述べましたけど、そういったところはきちっと精査して、精査することによって、専決の漏れとか、そういったことは絶対になくなると思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で私の議案質疑を終わります。 284 ◯議長池田正文君) 以上で通告による質疑は終了いたしましたので、これをもって各議案に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号・令和3年度石岡市一般会計予算ないし議案第13号・令和3年度石岡市農業集落排水事業会計予算の計10件については、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置いたし、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 285 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  次に、議案第14号・令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)ないし議案第45号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計32件については、お手元に配付いたしました議案付託表に示すとおり、それぞれ所管の各常任委員会へ付託いたします。  なお、議案を付託されました各常任委員会は、会期予定表に示す日時に会議を開かれ、3月18日の本会議に審査の結果を文書により報告されるよう求めます。                〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕 286 ◯議長池田正文君) 暫時休憩いたします。                   午後 1時51分休憩             ──────────────────────                   午後 1時51分再開
    287 ◯議長池田正文君) 再開いたします。  21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 288 ◯21番(高野 要君) 21番・高野でございます。  石岡市議会会議規則第13条第2項の規定により、決議案を提出いたします。  交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議であります。提出者、高野 要、賛成者、勝村孝行議員、関口忠男議員、岡野孝雄議員、櫻井 茂議員、新田 茜議員、以上であります。どうぞよろしくお取り計らいをお願いいたします。 289 ◯議長池田正文君) 暫時休憩いたします。                   午後 1時53分休憩             ──────────────────────                   午後 2時02分再開 290 ◯議長池田正文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま21番・高野 要君から、交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議についての動議が提出されました。  本動議につきましては、所定の賛成者がありますので、成立いたしております。よって、本動議を日程に追加いたし、直ちに議題とすることについて採決いたします。  この採決は、電子採決により行います。  本動議を日程に追加いたし、直ちに議題とすることに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対の諸君は反対ボタンを押してください。                    〔ボタン押下〕 291 ◯議長池田正文君) ボタンの押し忘れはございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 292 ◯議長池田正文君) 押し忘れなしと認め、これをもって採決を確定いたします。  賛成全員であります。よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。             ──────────────────────  追加日程 決議案第7号 293 ◯議長池田正文君) 決議案第7号・交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議を議題といたします。  これより、提出者から提案理由の説明を求めます。  21番・高野 要君。                 〔21番・高野 要君登壇〕 294 ◯21番(高野 要君) 21番・高野でございます。交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議(案)。交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議を提出いたします。案文の朗読をもって提案理由の説明に代えさせていただきます。  交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議案。地方自治法第98条第2項の規定により次のとおり石岡市監査委員に対し監査を求め、その結果の報告を求めるものとする。  記1、監査を求める事項、交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解が、いずれも議決及び市長の専決処分を得ることなく事務が行われたことにつき、その事務手続上の諸問題及び公用車による全ての交通事故の処理手続についてを伺う。  記2、監査結果の報告期限、令和3年第2回定例会まで。  記3、監査請求の理由、上記監査請求を求める事項に帰した事務手続は、本来、行政としてあってはならない不手際である。令和2年第4回定例会で追認議案が5件提案され、令和3年第1回定例会において8件、合計13件の追認議案が提案された。これは執行部において、自ら過去5年に遡り再度調査をした結果、今回の8件が確認され、提案されたものである。しかしながら、今回の議案については、専決処分で処理できる議案だけでなく、市長の専決処分事項に関する条例で委任していなかった人身事故に関する事故も含まれていることから、そもそもその事務手続を理解していない状況がうかがえる。そのために、全ての公用車による交通事故の発生状況と、事故に関する和解や損害賠償額支払いが過去5年間の間に何件発生し、そのうち議決や専決処分が必要な件数、適正に処理した件数、事故の原因、支払手続などについて、監査委員による事実関係の明確化を図り、もって事後の適正な事務執行に資するため、監査を請求するものである。  以上であります。よろしくご審議の上、議決をいただきますようにお願いいたします。 295 ◯議長池田正文君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。  これより質疑を行います。  質疑は挙手によりこれを許します。  なお、質疑を行う議員におかれましては、質疑の前に一括方式と一問一答方式のいずれを選択するか、あらかじめ発言願います。  質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 296 ◯議長池田正文君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本案については、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 297 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  これより討論に入ります。  討論は挙手によりこれを許します。  なお、討論は原案に反対の討論から始め、賛成討論、反対討論と交互に行います。  初めに、反対の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 298 ◯議長池田正文君) 次に、賛成の討論はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 299 ◯議長池田正文君) ないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  決議案第7号・交通事故に起因する損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解に係る監査請求に関する決議を採決いたします。  本案の採決は電子採決により行います。本案に賛成の諸君は賛成ボタンを、反対の諸君は反対ボタンを押してください。                    〔ボタン押下〕 300 ◯議長池田正文君) ボタンの押し忘れはございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 301 ◯議長池田正文君) 押し忘れなしと認め、これをもって採決を確定いたします。  賛成全員であります。よって、本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                   午後 2時09分休憩             ──────────────────────                   午後 2時15分再開 302 ◯議長池田正文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  さきに設置いたしました予算特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。予算特別委員長に関口忠男君、同副委員長に櫻井 茂君がそれぞれ選任されましたのでご報告いたします。             ──────────────────────  日程第2 休会の件 303 ◯議長池田正文君) 次に、日程第2、休会の件を議題といたします。  お諮りいたします。明3月6日から3月17日までの12日間は、委員会審査及び議事整理のため休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 304 ◯議長池田正文君) ご異議なしと認め、さよう決しました。  以上で本日の議事日程は終了いたしましたので、これをもって散会いたします。  次回は3月18日、定刻午前10時から会議を開きます。  お疲れさまでございました。                   午後 2時16分散会 Copyright (c) ISHIOKA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...